登録・入会について

登録・入会について

「社会保険労務士」となるためには、全国社会保険労務士会連合会(https://www.shakaihokenroumushi.jp/)が管理する社会保険労務士の名簿への登録と、活動する都道府県社会保険労務士会への入会が必要です。(社会保険労務士法 第25条の29 登録即入会制)
登録のためには、労働・社会保険諸法令に関する実務経験が2年以上必要です。実務経験がない場合は、連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」(https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/229/Default.aspx)を修了することで実務経験があるものと認められます。

社会保険労務士として登録を行い、活動を行う際には、「開業」、「法人社員」、「勤務」、「その他」のいずれかの登録種別での登録・入会が必要となります。
 

登録種別        静岡県会への入会条件  
開業  静岡県内に社会保険労務士事務所を構えていること 
法人社員  静岡県内に社会保険労務士法人を構えていること
※新規入会と同時に社会保険労務士法人の新規設立は出来ませんのでご注意ください。
社会保険労務士法人を設立するときは、「社会保険労務士法人の社員資格証明書」を都道府県会で申請・準備して登記を行い、登記終了後、法人事務所所在地のある都道府県の社会保険労務士会で、全国社会保険労務士連合会への法人の登載及び都道府県会への入会が必要です。  
勤務  静岡県内の勤務先に勤めていること 
その他  住民票の住所地が静岡県内であること 

 


社会保険労務士名簿への登録費用

項目 価格 備考
登録免許税 30,000円 収入印紙を各自でご用意ください。
登録手数料 30,000円  
5,000円 特例H.9.4.1に法改正により強制的に登録抹消された平成5年度以前の有資格者、但し、1人1回限り
法人登録 20,000円 一法人当たり

【オンライン申請】
 登録の新規申請について、令和7年7月15日からマイナポータルを扱ったオンライン申請が開始しました。詳細につきましては、全国社会保険労務士会連合会HP(https://www.shakaihokenroumushi.jp/qualification/tabid/223/Default.aspx)をご確認ください。なお、オンライン申請では都道府県社会保険労務士会の入会手続はできかねます。予めご了承ください。
 


登録・入会手続き

静岡県社会保険労務士会では、登録者本人が事務局までお越しいただき登録説明会(1時間程度)への参加をもって登録・入会としております。
登録は毎月1日付、登録説明会(https://www.sr-shizuoka.or.jp/page.php?pid=DPYW8WH5PV)は入会希望日の前月にご参加ください。
下記フォームより予約をお取りいただきますと事務局より必要書類を郵送いたします。
必要書類は登録説明会当日にお持ちください。
初期費用の計算書を書類に同封しておりますので、費用は登録説明会前日までにお振込みをお願いいたします。

登録説明会のご予約はこちらから


事務局へのお問い合わせ

登録・入会に関しまして、ご不明な点がありましたら、登録説明会フォーム(https://www.sr-shizuoka.or.jp/sr_entry_form.php)よりお問い合わせ下さい。