▶ 使用者と労働者の紛争当事者の間に「あっせん委員」が入って、交互に言い分を聞き、労使紛争を解決に導きます。
▶ あっせんは、どちらが正しいかを判断するものでなく、当事者双方の譲り合いを勧めながら、お互いにとって最善と思われる解決策を提案します。
▶ 「あっせん委員」は、当事者(申立人・被申立人)に法律の正しい解釈を伝え、誤解を解き、間違いのない判断を促すという役目もあります。
それぞれの主張を聞き、それを伝え、反論を聞き、それを伝える
という行為を繰り返しながら、対話で和解を目指します
(間接的な対話で解決を図る)
「あっせん」のメリットは?
簡単な手続きで申立てができ、早期に解決が図れます。また、和解ができれば、裁判などを回避できます。特に、裁判と違い非公開のため、プライバシーが守られます。
「あっせん」のデメリットは?
あっせん手続きには法的な拘束力がありません。そのため、相手方が不参加の場合があります。また、和解した場合、民法上の和解と同様の効力あり、但し強制執行力はありません。