社労士会労働紛争解決センター静岡について
社労士会労働紛争解決センター静岡は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR法)」に基づく法務大臣の認証と「社会保険労務士法」に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である「特定社会保険労務士」がその知見と経験を活かし、個別労働関係紛争を「あっせん」という手続きにより、簡易‧迅速に円満な解決を図る機関です
※個別労働関係紛争とは
労働条件その他労務関係上の問題について、個々の労働者と事業主の間でお互いの主張が食い違っていることを言います
あっせんの概要と手続きの流れを
解説します
各種資料・様式・規定・特定社労士の
名簿がダウンロードできます
ADRの解説と「かいけつサポート」の
ご紹介
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