近年、猛暑の影響により、熱中症による健康被害や労働災害が増加しています。
特に屋外作業や高温環境での作業では、熱中症のリスクが高く、適切な予防と迅速な対応が重要です。
2025年6月1日からは、改正労働安全衛生規則が施行され、職場における熱中症対策が強化されました。
これにより、一定の条件下で作業を行う事業者には、熱中症の重篤化を防止するための具体的な対応が義務付けられています。
昨年の改正により、WBGT(暑さ指数)28以上または気温31℃以上の環境下で、
連続1時間以上または1日4時間を超えて実施することが見込まれる作業について、
事業者に次の対応が義務付けられました。
・熱中症のおそれがある人を早期に発見するための体制を整備すること
・熱中症が疑われる場合の対応手順をあらかじめ作成すること
・作成した体制や手順を労働者へ周知すること
これらは、熱中症による重篤化や死亡災害を防ぐことを目的とした改正です。
(出典:厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」)

熱中症は、職場だけでなく日常生活でも発生します。
次のような対策を心掛けましょう。
・のどが渇く前にこまめに水分・塩分を補給する
・エアコンや扇風機を適切に使用する
・暑い時間帯の無理な外出や作業を避ける
・十分な睡眠とバランスの良い食事を心掛ける
・暑さに体を慣らす「暑熱順化」を意識する
また、めまい、頭痛、吐き気、強い疲労感などの症状が現れた場合は、
涼しい場所へ移動し、体を冷やし、水分・塩分を補給してください。
意識がはっきりしない場合や自力で水分補給ができない場合は、速やかに医療機関を受診し、
必要に応じて救急車を要請することが重要です。
(出典:厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」)


今回の法改正では、熱中症対策が「努力目標」ではなく、事業者が取り組むべき労働安全衛生管理の一つとなりました。
社会保険労務士は、事業所の実情に合わせて次のような支援を行うことができます。
・熱中症対策に関する社内規程やマニュアルの整備
・緊急時対応フローや連絡体制の作成支援
・安全衛生委員会での議題設定や運営支援
・管理職・従業員向けの研修や周知資料の作成
・労働安全衛生法令に対応した職場環境づくりの助言
熱中症対策は、法令遵守だけでなく、従業員の健康と安全を守り、安心して働ける職場づくりにつながります。
社会保険労務士会では、今後も事業者の皆さまが適切な労務管理と安全衛生管理を実践できるよう支援してまいります。
厚生労働省参考資料
・厚生労働省「職場における労働衛生対策(熱中症予防対策)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html
「職場における熱中症対策の強化について」パンフレット[6.4MB]
・厚生労働省「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116133.html
令和8年「STOP ! 熱中症 クールワークキャンペーン」リーフレット(日本語)[614KB]
・厚生労働省「職場における熱中症予防情報」
https://neccyusho.mhlw.go.jp/