自治体において労働条件審査を導入していただくために必要な準備(※)
今後新規もしくは契約更新により指定管理者となる施設に対し労働条件審査を実施するための根拠として、募集要領、および自治体と指定管理者との間で締結される協定書、契約書等に次の事項を記載します。
① 管理にあたって遵守すべき法令等に、「労働社会保険関係諸法令」が含まれていない場合、追加
② 労働条件審査を指定期間内に行うことを明記
ア・「静岡県社会保険労務士会」による労働条件審査であること
イ・審査の結果報告は「静岡県社会保険労務士会」から自治体の指定管理所管課に対し提出されること
ウ・審査の結果、指定管理者において法令違反や契約違反等の事実があることが判明した場合、自治体は指定管理者に対し必要な改善措置や是正措置をとることを通告すること
(※)上記はもっとも基本的な事項であり、各自治体の条例、指定管理に関する運用指針、ガイドライン等の状況により必要な準備は異なります。