令和 7 年 6 月 18 日、第 9 次社会保険労務士法改正案が国会で可決され、法律として成立しました。
今回の改正は、少子高齢化や多様な働き方の推進といった、現代社会の大きな変化に対応するために行われたものです。
この改正の主な目的は、社会保険労務士が、働く人々の尊厳が守られる健全な職場 環境づくりに貢献することです。
近年注目されている「ビジネスと人権」の考え方に もとづき、労務管理の専門家として、事業の健全な発展と、労働者の福祉向上を同時 に実現することを目指しています。
第 9 次社会保険労務士法改正の主な項目と内容は以下の通りです。
1. 社会保険労務士の使命に関する規定の新設
社会保険労務士の使命を明確にし、その社会的・公共的な役割を法律に明記しました。
これにより、適切な労務管理や、個人の尊厳が守られる職場環境づくりへ の貢献が強調されています。
2. 労務監査に関する業務の明記
社会保険労務士の業務として「労務監査」が明確に位置づけられました。
労働関連法令や就業規則などが遵守されているか、監査する業務が含まれることが明記され、企業の労務コンプライアンスの徹底やリスク管理を支援することが期待されます。
3. 社会保険労務士による裁判所への出頭及び陳述に関する規定の整備
社会保険労務士が、裁判所における労働審判で、当事者(事業主や労働者)を補佐するために弁護士である代理人とともに出頭し、陳述を行うことができるようになりました。
4. 「社労士」という名称の使用制限に係る類似名称の例示の明記
国家資格を持たない者が「社労士」と紛らわしい名称を使用することを防ぐた め、名称の使用制限に関する規定に「社労士」という文言が追加されました。
これにより、国民の信頼を保護し、資格の信頼性を高めることが目的です。
社会保険労務士は、今回の法改正で定められた使命を胸に、企業の健全な発展と働 く人々の豊かな未来のために、より一層貢献してまいります。