2025 年 10 月 1 日に施行される改正育児・介護休業法について、特に重要なポイント をわかりやすく解説します。
これまで、育児のための柔軟な働き方(短時間勤務など)は、主に 3 歳未満の子どもがいる人向けでした。
しかし、今回の改正で、3 歳から小学校に入学するまでの子どもを育てる人も、働き方の選択肢が広がります。
○会社に義務付けられたこと
会社は、以下の 5 つの働き方のうち、2 つ以上を用意することが義務付けられます。
働く人は、その中から 1 つを選んで利用できるようになります。
①時差出勤など、始業・終業時刻を変える制度
②テレワーク(月に 10 日以上利用できるもの)
③保育施設の設置運営やベビーシッター費用などの支援
④育児のための新しい休暇制度(年に 10 日以上取得できるもの)
⑤短時間勤務制度
この改正の目的は、「3 歳以降小学校に入るまでの育児期の支援を強化すること」、
そして、「働く親が収入を減らすことなく働き続けられるよう、
短時間勤務制度以外にも多様な選択肢を提供すること」にあります。
これまでも、育児休業の取得を検討している人に対して、会社は育児休業制度について説明し、
取得の意向を確認することが義務付けられていました。
しかし、これは 「育児休業」に限った話でした。
また、育児休業から職場復帰する際にも、個別の事情を考慮してもらえるかどうかは、会社や上司によってまちまちでした。
今回の改正では、会社が以下の 2 つのタイミングで、
働く人一人ひとりの状況を聞き取り、仕事と育児の両立をサポートすることが義務付けられます。
○義務付けられる 2 つのタイミング
①本人または配偶者が妊娠または配偶者の妊娠・出産を申し出たとき
②子どもの年齢が 3 歳になる前の適切な時期
(具体的には、1歳 11 か月に達する日 の翌々日から2歳 11 か月に達する日の翌日まで)
○会社に義務付けられたこと
・意向の聴取(聞き取り)をすること
会社は、働く人に対し、面談や書面、メールなどで、
以下の内容について意向を個別 に聞き取ることが義務付けられます。
① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)
② 勤務地(就業の場所)
③ 両立支援制度等の利用期間
④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)
・聞き取った意向をもとに、その人の状況に合わせた配慮をすること
【具体的な配慮の例】
勤務時間帯を調整する
テレワーク(在宅勤務)を認める
一時的に業務量を減らす
部署異動など勤務地を変更する
今回の改正は、働く人がライフステージに合わせて
柔軟に働き続けられるようにするための大きな一歩です。
自分の働き方を見直すきっかけにしてみてください。