「あっせん」対象の事案かどうかはこちらでチェックできます。不明な点、判断を迷う場合は、事務局へご連絡をお願いいたします
トラプルとなっているのは事業主(会社)と労働者の間柄である
(トラプルの内容が以下に合致している)
① 解雇・セクハラ・パワハラ等・労働条件等に関することである
② 雇用契約前の採用・募集に関することではない
③ 退職後に新たに発した問題ではない
④ 相手方へ要求や提示などをしたが、拒否や無視という状態である
⑤ 他の機関への申立て(裁判や調停、あっせん)中の事案ではない
⑥ 労働組合は介入していない
①~⑥すべてに該当していますか?
ご確認後、下記のフォームのご入力いただき、送信してください。