◆社労士会労働紛争解決センター静岡は「裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づく法務大臣の認証をうけています◆
よくあるご質問
労働紛争解決センター静岡によくいただくご質問をまとめました。

会社から一方的に解雇を告げられ、困っています。直接、社労士会労働紛争解決センター静岡に申し出ればいいのですか?
社労士会労働紛争解決センター静岡は、「あっせん」という手続きにより個別労働関係紛争を解決に導くところです。
あなたが困っていることがどんな状況にあるか、また、それを解決するためには、どういう方法をとったらいいかなどについて、まずは静岡県社会保険労務士会におたずねください。

職場のトラブル(労働トラブル)であれば、どんな内容でも申立てできますか?
社労士会労働紛争解決センター静岡で対象とするのは、個別労働関係紛争です。
つまり、労働契約(解雇や出向・配転に関することなど)やその他の労働関係(職場内でのいじめ、嫌がらせなど)に関する事項についての、個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。
したがって、労働組合と事業主との紛争(集団的労働紛争)、労働者と事業主との間における私的な金銭貸借問題は対象にはなりません。
また、社労士会労働紛争解決センター静岡では、募集、採用に関係した紛争及び退職後に発生した紛争も対象外になります。

申立てに代理人を立てることはできますか?
申立ては、本人が直接行うことができますが、専門家の力を借りるために特定社会保険労務士や弁護士に代理人を頼むこともできます。
特定社会保険労務士は社会保険労務士のうち、所定の研修を受けて、「紛争解決手続き代理業務試験」に合格した者です。

あっせん申立書にはどんなことを書けばいいのですか?
社労士会労働紛争解決センター静岡が用意した用紙に、
・ 申立ての年月日
・ 申立人の住所、氏名
・ 相手方の住所、氏名
・ 紛争の概要(いつ、どこで、誰が、誰に、どんなことをしたか、又はされたか。)
・ 解決を求める事項(申立人は、どういうふうにしてほしいのか。)
などを記入していただきます。また、紛争についての証拠・関係資料などがありましたら申立て時に提出してください。
記入方法についての相談は、特定社会保険労務士が対応いたしますので、お近くの特定社会保険労務士をご活用願います。
なお、お近くで特定社会保険労務士が見つからない場合は、静岡県社会保険労務士会までご連絡下さい。

申立てをしてからの手順を説明してください。
詳細はあっせんの流れをご覧ください。

あっせん手続きに必要な費用はいくらですか?
詳細は費用についてをご覧ください。

あっせんは、どこで行われますか。
解決センターに設置されている部屋(非公開で秘密を守るため)で行われます。
また、あっせんは原則として毎日第3土曜日の午後1時から午後8時までの希望する時間、または申立人が希望される日・時間に行うことにしています。

和解の仲介は、どのように行われますか?
和解の仲介は、労働問題に精通した特定社会保険労務士である「あっせん委員」が、当事者の自主的な紛争解決の努力(話し合い、譲り合い)を尊重しつつ、公平かつ適正に「あっせん」の手続きを行い、かつ、紛争の実情に即した迅速な解決を図っていきます。
具体的には、話し合いを基本に、あっせん委員が和解案を双方に示すなどにより、最終的には「和解契約書」にまとめることで解決に導きます。

あっせん期日に出席しましたが、相手方が、なかなか和解案に応ずる気配がない場合は、あっせん委員はどうするのですか?
あっせん委員は、当事者又は代理人からその主張、理由、説明などを求め、要点を確認して、粘り強く互いに譲り合うことを勧めます。
しかし、お互い譲らず、和解が成立する見込みがないと判断した場合には、そこであっせん手続きは和解不成立となり終了します。

社労士会労働紛争解決センター静岡に申立てをすると何か法律的な利益がありますか?
申立人が、同じ内容の紛争について裁判所で訴訟中の場合、当事者の共同申出により、裁判官の決定で訴訟手続きは一時中止され、社労士会労働紛争解決センター静岡のあっせん手続きが優先される場合があります。

あっせん委員には、どういう人がなるのですか?
国家資格を有する特定社会保険労務士の中から、労働問題に精通し、かつ、個別労働関係法制に関し造詣が深く、紛争解決の実務経験及び能力を有する者から、原則として2名が指名されます。
また申立事案の内容により、弁護士があっせん委員に加わる場合もあります。

あっせん委員を他のあっせん委員に交代すること(忌避)はできますか?
当事者は、あっせん委員についてあっせんに公平な実施を妨げる事情があるときは、社労士会労働紛争解決センター静岡に忌避を申し出ることができます。
そして、その申出が相当であるときは、当該あっせん委員を忌避できます。また当事者の利害関係人、親族、後見人などは、あっせん委員にはなれません。

社労士会労働紛争解決センター静岡と、都道府県労働局の「紛争調整委員会」との違いはなんですか?
あっせんにより個別労働関係紛争を解決するという点では、両者は共通していますが、次のような違いがあります。
労働局の紛争調整委員会は行政が実施しているのに対して、解決センターは運営経費のほとんどが社会保険労務士の会費により成り立っていることです。
すなわち、解決センターは社会保険労務士の社会貢献活動の一環として行っている民間のADR機関であるということです。このため、解決センターでは経費の一部に当てさせていただくため、あっせん手続き申し立て時に費用をいただくことにしています。

申立ての内容について熟知している者(上司、同僚などの参考人)がいる場合、あっせん期日に呼んで発言してもらってもいいですか?
あっせん委員の許可及び相手方の同意があれば、上司や同僚、顧問社会保険労務士などがあっせん期日に出席して意見を述べることができます。

相手方が、申立てに応じない場合はどうなりますか?
相手方への申立ての趣旨を通知して、相手方が、この申立てに応じる意思がない場合は社労士会労働紛争解決センター静岡でのあっせんはできず、あっせん手続きは終了します。

提出した個人情報資料などは、あっせん手続き終了後は返してもらえますか?
提出された原本はその場でコピーしてお返しします。資料などのうち、返還を求めるものについてはあっせんが終了するまで社労士会労働紛争解決センター静岡で厳重に管理し、あっせん手続き終了時には、そのままお返しします。

申立てに関する一切の秘密は守られますか?
あっせん委員及び申し立てに携わる解決センターの職員などには守秘義務が課せられており、その秘密が外部に漏れることは一切ありません。
ただし、当事者の氏名などを特定されない形で研修の資料などに利用させていただくことがありますので、あらかじめご了承願います。

和解の成立以外で事件が終了する場合もありますか?
和解の成立以外で事件が終了する場合は、
・ 相手方が、申立てに応じる意思がないとき
・ 当事者の一方が正当な理由なくあっせん期日に欠席し、又は当事者の一方が和解する意思がないことを明確にするなど、あっせん委員が和解の成立の見込みがないと認めたとき
・ 申立人が、書面又は口頭で取り下げを求めたとき
・ 相手方が、書面又は口頭で手続き終了を求めたとき
・ 当事者の一方が死亡したとき
などにあっせん手続きは終了します。

和解が成立した場合は、どんな手続になりますか?
和解が成立したときは、その場で和解契約書が作成されます。この場合、当事者は記名押印または署名をします。作成する通数は、申立人1人・相手方1人の場合は3通作成して1通はセンターで10年間保管します。

成立した和解契約の内容について、当事者の一方が履行(実行)しないときはどうすればいいのですか?
一般には、信義誠実の原則に則り、和解の内容が履行されることと思われますが、万一、履行されなかった場合は、民法上の和解の効力を有するものの、この和解契約には法律的強制力がありませんので相手方に対して強制することはできません。
そこで、法律的強制力を持たせるためには、和解契約の内容について債務名義にする方法があります。債務名義にする方法として、
・ 簡易裁判所に和解契約を内容とする即決和解の手続きをとる
・ 公証役場に出向き、和解契約が不履行の場合には強制執行を許諾する内容の公正証書を作成しておくこと
などがあります。
なお、社労士会労働紛争解決センター静岡では、金銭による解決が成立した場合には、当該金銭などの授受を最終期日内に行っていただきますよう当事者に求めることがあります。

あっせん手続きに関して、あっせん委員及び解決センター職員などに苦情がある場合は、受けてもらえますか?
苦情の申し出があった場合には、解決センターの内規により苦情相談員を選任して、責任を持って処理にあたり、公正かつ誠実に対応します。


まずはお電話でご相談ください




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